根抵当って紛らわしいです根
今日も はぐりん (北米淡水カレイ)に餌を与えつつ、眺めながら撮影していると、デジカメと化しているiPhoneが急に止まりました。どうやら、容量が一杯のようです。最近、動画を撮りすぎていましたので使用データが増えていました。元々、そんなに写真や動画を撮る機会がありませんでしたので、気にしたことはなかったのですが、はぐはぐの写真をパソコンに移して、データを消去します。
撮影途中で止まった画像。
動く気配を感じましたが、稚魚の姿を捉えていません。
はぐりんの写真も一枚だけ。
さて、今日はあまり撮れなかったので、最近思ったことを備忘録として上げておきます。
根抵当権と抵当権って紛らわしいですね。以下、根抵当と普通抵当で記していきますが、立て続けに勘違いをしていました。
根抵当権の場合は、追加設定をする際、いわゆる三要素を一致させなければなりませんが、普通抵当は異なってもいいんです。例えば、根抵当権を追加設定をする場合に債務者に変更が生じていた場合は、必ず既存の根抵当権を変更をした上で、追加設定となります。普通抵当の場合は前提としての変更登記が不要です。ただ、債務者の変更が生じているのが主体の変更のときは当然として、会社の本店のみに変更が生じていた場合は必要かどうか迷ってしまいました。最近はネットの検索機能が優秀ですので、グーグル先生かヤフー先生に尋ねると分かることもあるのですが、聞き方が悪かったのか、釈然とした答えがでてきません。困ったときは、知り合いの司法書士先生に聞くのが一番と思い、電話をかけてみたところ、「多分必要だと思いますが、まだ申請したことがありませんのではっきりとはお答えできません。申し訳ありませんが、出先ですのですぐには調べれません。」と、おもいっきり迷惑を掛けてしまいました。先生すみません。
困ったときの青山先生と思い、本棚から書籍を取り出すと、目に入ったのが、
「根抵当権の追加設定登記を申請する場合において、前登記の根抵当権者の本店が旧表示で登記さているときは、追加設定登記の前提として、根抵当権者について本店移転による登記名義人住所変更登記を要する。根抵当権の住所変更登記をしないで、追加設定登記の申請書に変更証明書を添付したとしても、この追加設定登記の申請は受理されない(登研422・104)」
必要なようですね。これで根拠がはっきりしました。
もう一つは別の案件です。根抵当権は累積式の担保を原則としており、共同の根抵当権を例外としていますが、現在行われている登記で、原則の累積式の担保とすることはまずないでしょう。そんなことを考えながら、根抵当権の設定契約書を見ていると、どこにも「共同」の文言が見当たりません。これはいけないと思い、不動産の表示の後の末尾に「以上を共同担保とする」と書き込んだところ、
「本文中に共同担保とする旨を記載してください。」
と、ある方からコメントを頂戴しました。末尾に記載するだけでは足りないようです。設定証書をよく見ると、本文中に、書きこめるだけの不自然なスペースが空いていましたので、そこに記載する必要があるようです。根抵当権と普通抵当権、紛らわしいです根。
おそらく後で後悔しそうなタイトルを付けてしまったと、再度反省する私。
※新日本法規出版 青山修 著 「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」 より引用しました。